法人税額等相当額の割合が42%から45%に

取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式における法人税額等相当額を算定する際の評価差額に乗じる割合が引上げられました。

これは清算所得課税の廃止に伴うものです。清算所得の法人税の税率は事業税の翌期損金算入ができないため27.1%と低く設定されていましたが、通常の法人税率30%に変更されたことによるものです。

控除する法人税額等が3%増加することになるため株式評価額は減少することになります。
この改正は平成22年10月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場の無い株式の評価に適用されます。

                                                                                         文責:山中