もうすぐ、12月、年末調整の季節です。
平成23年は扶養控除について改正が行われています。
・年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
・年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ分、25万円が
廃止され、扶養控除の額は38万円となりました。
これにより、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の
扶養親族に変更されました。
・同居特別障害者に対する障害者控除の額が1人につき75万円となりました。
(文責:福原)