年末調整

 もうすぐ、12月、年末調整の季節です。

平成23年は扶養控除について改正が行われています。

 

・年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。

・年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ分、25万円が

廃止され、扶養控除の額は38万円となりました。

 これにより、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の

扶養親族に変更されました。

・同居特別障害者に対する障害者控除の額が1人につき75万円となりました。

                                      (文責:福原)