過去の投資損失を反映させる決算訂正をしたO社ですが、これにより配当可能利益を超えて配当していた時期があったそうです。
「配当可能利益」は旧商法の言い方で、現在の会社法では「分配可能額」と呼ばれています。考え方はほぼ同じで株主配当や自己株取得ができる上限として定められている額を指します。この額を超えて配当することをタコ配と言ったりもします。タコが自分の足を食べてしまうのと同じように、配当可能利益がないのに配当するということは、自己の会社の蓄積されている余分でない資産を食べることになってしまうということでこのような言い方をします。
このタコ配当、違法配当であり実施した取締役が民事・刑事上の責任に問われることもあります。
東京証券取引所の上場廃止基準には違法配当に関する直接の規定はなく、上場維持の審査に与える影響は限定的とみられていますが、どういう判断がくだされるのか今後も注視していきたいと思います。
文責:植木
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今回は宣伝になってしまいました...。
(文責:才津)