先般、相談にいらっしゃったお客様の法人税申告書を拝見する機会がありました。
「中小企業倒産防止共済」に加入している場合は、申告書に『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』を添付しなければならないのですが、添付がありませんでした。
税務調査が入った場合、要件を満たさないために、否認されてしまう恐れがある旨をお知らせ致しました。
もし添付がなかったら、ご依頼中の税理士へ問い合わせしてみてください。
税理士事務所でも添付を忘れやすい明細書です。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2011/pdf_beppyo/10_09.pdf
基金に係る法人名・・独立行政法人中小企業基盤整備機構
基金の名称・・・・・中小企業倒産防止共済事業
告示番号・・・・・・告示番号はないので記載不要
文責:才津
平成23年分確定申告の受付期間は、次のとおりです。
「所得税」 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木)
「個人事業者の消費税」 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)
「贈与税」 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木)
なお、所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
(文責:福原)
平成23年度の税制改正で棚上げになっていた更正の請求期間延長が、平成23年12月2日に公布されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について更正の請求ができる期間が5年に延長されました。なお、平成23年12月2日前に法定申告期限が到来する国税については従来どおり1年となります。
これにより増額更正ができる期間も3年から5年に延長されています。(法人税は従来から5年でした) 文責:山中
本日より業務を開始いたしました。
日経トップリーダーのアンケートによると、中小企業の経営者にとっての2012年は「忍」に尽きるそうです。
我々は、どんな状況におかれても経営者の皆様のそばに寄り添ってサポートできる存在になるよう努力し続けます。
税務会計に限定せず、お役にたつ情報をどんどん発信していきたいと思っていますので、本年もよろしくお願い申し上げます。
内藤