平成23年度の税制改正で棚上げになっていた更正の請求期間延長が、平成23年12月2日に公布されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について更正の請求ができる期間が5年に延長されました。なお、平成23年12月2日前に法定申告期限が到来する国税については従来どおり1年となります。
これにより増額更正ができる期間も3年から5年に延長されています。(法人税は従来から5年でした) 文責:山中