2012年01月07日
先日、お客様のところに「突然ですが、ご連絡させていただきます」というタイトルの手紙が税務署から届きました。
3年間に亡くなった叔父様が所得税の滞納をしていたらしく、その督促でした。
内容をみると、「あなたは相続人にあたるため納税義務があります・・・」と記載されていました。
当然「その叔父様には奥さんも子供もいるのに何故わたしが相続人なの?」という質問を受けましたが、よくよく調べてみると奥様とお子様は相続放棄をしていたらしいのです。
子供全員が相続を放棄した場合には親→兄弟の順番で相続人となっていきます。
放棄をするにはそれなりの理由があるはずなので、督促をうけとった兄弟はこれから相続放棄の手続きを始めることになりました。
本来の相続放棄の期限は相続開始後3か月となっているため、手続きはややこしいようです。
自分が相続人であることをこんな形でしか知ることができないなんて疑問がのこりますが・・・